児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-11-21から1日間の記事一覧

ボクシングジム元会長の強姦未遂:控訴審 執行猶予の判決−−高裁 /東京

強姦既遂だと1罪でも実刑で、未遂1罪でも実刑が見受けられますので、1審から慎重に対応してもらいたいものです。 控訴審での被害弁償は考慮されます。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121121-00000041-mailo-l13 被告(55)の控訴審で、東京高裁(…

自分の裸画像ネット投稿容疑 高校生ら3人書類送検

児童ポルノにも該当するんだが、「被害児童」を「・・・に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」で処罰するのもなんなので、児童ポルノ公然陳列罪は見送ったということでしょう。 http://www.kahoku.co.jp/news/2012/11/20121121t73021.htm 自分の…

自首が成立するには,自発的に自己の犯罪事実を捜査機関に申告することが必要であって,自分あるいは第三者を通じての言葉により申告しないのであれば,犯罪事実の申告をしていることが外形上分かるような態度を示すなどの方法による黙示の申告をすることが必要であるとして自首の成立を否定した事例(福岡高裁H24.9.19 判決速報1495号)

被告人が,覚せい剤をやめようと考え,党せい剤等の証拠物を所持して警察署に自ら出頭した上で,警察宮に対して覚せい剤や尿を任意に提出したとしても、自首は成立しない。

住居侵入,強姦致傷事件について,検察官の懲役10年の求刑に対して,懲役12年に処した原判決の量刑判断に関して,裁判員裁判においては,一般市民の量刑感覚を個々の裁判に反映させるという裁判員制度導入の趣旨を踏まえ,従来の量刑傾向を参考にしながらも,これに無用にとらわれることなく,裁判員と裁判官との多様な意見交換,評議によって,刑を量定すべきであり,裁判員の参加によって量刑傾向ないし量刑相場が従来よりも幅の広いものとなり得ることもいわば当然であるとして,量刑不当を理由どする被告人の控訴を棄却した事例。(東京高裁

被告人が,原判決の前に複数の犯行を行い,それに前後して,複数の確定判決があった場合に,原判決の併合罪処理の方法に法令適用の誤りがあったとして,破棄自判した事例。(東京高裁H24.4.24 速報番号3472号)