児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

(集団)強姦(致傷)罪の被害弁償額

 必要に迫られて調べました。
 執行猶予事案というのは、ほとんど被害弁償がなされているのですが、金額の多寡によっては、量刑に反映していないようです。
 例えば単純強姦罪で「10万円で示談した」というのでは執行猶予になってないわけです。
 俗に言う「弁償額の相場」というものは事案に応じて流動的なので集計する意味はないと考えていますが、やっぱり、被侵害法益に応じた弁償がなされてる必要があって、そういう意味では、「○○という事案で、○○万で示談して執行猶予」という裁判例を幅広く集めて、似たような事案には同等の慰謝の措置を尽くす必要があると思います。
 手堅い方法ですし、裁判所にも説得力があると思います。