児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「被害弁償・示談・謝罪を量刑上重視すべきではない」なんていう検察官の論告にひるむな!!

 そういう論告でびびった弁護人からの質問。
 実刑事案や実刑危険大の事案では、被害弁償・示談・謝罪は有効である。やたらに行うと耐性つくというか、陳腐化して効果が薄まるので、見極めが肝心。

 なるほど福祉犯の被害は金銭賠償で填補されないから弁償にはなじまないが、それほど個人的法益が侵害されていることを自覚して被告人なりに努力したことはアピールできる。被害感情が和らいでいないよりは、和らいでいる方が犯情が重いというのも理解されやすい。
 控訴審では被害弁償を理由にして量刑不当で破棄されたものも多い。3〜4件あるから、そういうのを引用すれば心強いであろう。