そういう論告でびびった弁護人からの質問。
実刑事案や実刑危険大の事案では、被害弁償・示談・謝罪は有効である。やたらに行うと耐性つくというか、陳腐化して効果が薄まるので、見極めが肝心。
なるほど福祉犯の被害は金銭賠償で填補されないから弁償にはなじまないが、それほど個人的法益が侵害されていることを自覚して被告人なりに努力したことはアピールできる。被害感情が和らいでいないよりは、和らいでいる方が犯情が重いというのも理解されやすい。
控訴審では被害弁償を理由にして量刑不当で破棄されたものも多い。3〜4件あるから、そういうのを引用すれば心強いであろう。