児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【裁判員裁判】県内初の公判前整理手続きは強制わいせつ致傷事件 茨城

 強制わいせつ致傷罪の量刑分布は、懲役3年執行猶予にも小山があると思います。
 ということで
  計画性は薄い・ない
  わいせつ行為自体も着衣の上からであって、体内への侵害はない
  全治一ヶ月もの致傷は予想外だった
  被害弁償・示談の努力
などを主張して、執行猶予を求めるのだと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090815-00000036-san-l08
起訴状によると、被告は平成20年11月6日夜、つくば市池向の市道で、帰宅中の女子高校生=当時(16)=の自転車の前かごをつかんで停止させ、背後から口を手でふさいで、服の上から胸などを触った上、手で突き飛ばしてねんざなど全治1カ月のけがを負わせたとしている。

 しかし、最高裁の量刑検索って、どこまで詳細に事案を分析しているんでしょうか?