強制わいせつ致傷罪の量刑分布は、懲役3年執行猶予にも小山があると思います。
ということで
計画性は薄い・ない
わいせつ行為自体も着衣の上からであって、体内への侵害はない
全治一ヶ月もの致傷は予想外だった
被害弁償・示談の努力
などを主張して、執行猶予を求めるのだと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090815-00000036-san-l08
起訴状によると、被告は平成20年11月6日夜、つくば市池向の市道で、帰宅中の女子高校生=当時(16)=の自転車の前かごをつかんで停止させ、背後から口を手でふさいで、服の上から胸などを触った上、手で突き飛ばしてねんざなど全治1カ月のけがを負わせたとしている。
しかし、最高裁の量刑検索って、どこまで詳細に事案を分析しているんでしょうか?