児童ポルノ法の趣旨からすると、こういう性的虐待の記録行為こそ製造罪で処罰しないとだめなんですが、古い弁護士としては、強制わいせつ罪のみの方がすっきりします。解釈も固まってるし。他罪との関係を考えないで法律作ると現場が混乱するだけです。
デジカメの撮影行為と記録行為は別の行為だと言った裁判官もいますが、撮影しても記録されてない場合は、「撮影失敗」といいます。常識では。
元高校臨時講師に求刑3年6カ月 女児にわいせつ罪 /千葉県
2009.09.10 朝日新聞
検察側は「被害者に長く癒えることのない屈辱を与えた。教職者としてあるまじき行為だ」などとして懲役3年6カ月を求刑した。判決は30日の予定。
起訴状などによると、被告は4〜5月、同市内で当時7歳と8歳の女児の下腹部を触ったり、携帯電話のカメラで撮影したりするなどの行為をしたとされる。