児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥村弁護士がタダで受任したことが訴訟費用不負担の理由となっている事案(某地裁某支部H27)

 国選弁護人は量刑についての情報が無いのに、当初「執行猶予だ」と断言していて、途中で「実刑可能性50%」と言い出して、被告人の不安を増長させて信頼を失いました。
 そんなんじゃ国選弁護制度への信頼が揺らぐということで量刑相場上執行猶予しかないことを示して、無料で受任しました。
 奥村弁護士は法令適用の誤りをちらつかせて、量刑相場の軽い方に誘導して、一回結審で釈放させただけです。

某地裁某支部H27
判決
被告人に対する強要,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について,当裁判所は,検察官,弁護人(私選)奥村徹各出席の上審理し,次のとおり判決する。
(量刑の理由)
3このように,被告人の責任は大きい。その一方で,被告人に前科がなく,当公判廷において反省の弁を述べていること,一定の社会的制裁を受けていること,被告人の母が被告人に対する今後の監督を約束していること等の事情を考慮すると,被告人を主文掲記の刑に処した上,その刑の執行を5年間猶予するのが相当であると判断した。なお,訴訟費用(私選弁護人選任までの間の国選弁護人費用)については,被告人に特段の財産があるとは認められず,私選弁護人についても私選弁護人からの申し出により選任されたもので費用も無償で受任していることを考慮すると,被告に負担させないのが相当であると判断した。