児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「【ロシア】 性犯罪から青少年を保護する刑法典の改正」外国の立法No.240-2 (2009年8月)

 単純所持は処罰しないようですね。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/24002/02400207.pdf

【ロシア】 性犯罪から青少年を保護する刑法典の改正
海外立法情報課・津田 憂子
*2009年7月15日、青少年に対する性犯罪を厳罰化する法案が下院で可決された。この法案により、強姦等の性犯罪に対する刑罰の具体化、自由剥奪刑の最大年数の引上げが行われた。今後、ロシアでは青少年に対する性犯罪者の取締まりの強化が予想される。

法案成立の経緯
ソ連崩壊後のロシアは、政治体制及び経済構造の劇的な変化、インフレの進行、急激な社会変動を経験した。その中で、青少年に対する性犯罪の増加が社会問題化し、効果的な防止対策への期待が高まった。ところが、現行のロシア連邦刑法典(以下、「刑法典」という)によれば、青少年への強姦及びその他の性犯罪を犯した者に対する刑罰は、自由剥奪の刑に限られており、抑止効果が弱い点が問題視されてきた。このような現状を改善するため、メドベージェフ大統領のイニシアティブで、青少年への性犯罪に対する刑法典上の規定を具体化及び厳罰化する法案が下院に提出された。同法案は、2009年7月15日に下院で可決され、上院に送付・可決された後、大統領の署名を経て施行される見込みである。

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4. 未成年のポルノグラフィーの製造及び流通の取締り強化(刑法典第242-1条の改正)・ 頒布、公開、宣伝を目的として、未成年のポルノグラフィーの製造、保管、国内への持込を行った場合、自由剥奪刑の最大年数を、従来の6年から8年に引き上げる。