児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

日弁連センター:量刑目安のデータベース化検討

 いまごろ言い出してますが、これは弁護士の怠慢ですよ。
 新しい罪なんて手探りになるわけで、知らないでよくやると思います。
 5年前くらいに、弁護士法23条の2の照会で福祉犯の量刑相場を調べようとしたら、「そんなもんわからんでもちゃんとした弁護士なら『寛大な判決を賜りたい』って弁護できる」と担当副会長に止められましたけどね。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090830k0000m040112000c.html
通常の裁判で被告が起訴内容を争わないケースでは、弁護側は具体的な量刑を求めず、「寛大な刑を」と情状酌量を訴えるのが一般的だ。そのため、「裁判員の判断は検察側求刑が基準になり、刑が重くなるのではないか」といった懸念が弁護側に上がっていた。
 各弁護士会単位では、愛知が07年9月、全国に先駆けて、名古屋高裁管内の裁判員裁判対象事件の判決を収集し、罪名や被告の性別などから量刑や判決文を検索できるデータベースを作成した。札幌も今年1月、会員の弁護士が扱った事件を対象にしたデータベースの運用を始めている。