分離すると、重くなり過ぎたり、軽くなりすぎたりするんですよ。
だいたい、分離すると、処断刑期が法定刑の足し算になってしまいますよね。
http://mytown.asahi.com/miyagi/news.php?k_id=04000000912180004
複数の罪で起訴された場合、裁判を併合すれば最も重い罪の最高刑の1・5倍が量刑の上限。一方、裁判が別々になると各判決の量刑が合算されるため、併合した方が被告が有利だともされる。
しかし地裁は裁判員が分かりやすく審理できるようにと、裁判員裁判と裁判官だけの裁判とに分けた。弁護側は今回の裁判で「事実上併合の利益を失っている点を考慮してほしい」と訴えており、量刑が注目されていた。
判決によると、被告は4月24日深夜、仙台市内の路上で女性をカッターナイフで脅して乱暴しようとし、5月2日深夜にも盛岡市内で女性にわいせつ行為をしようとした。
量刑理由では、裁判員裁判を考慮したかどうかは明示されなかった。弁護側は「併合された場合より少し重いと思う。裁判員裁判の判決が重かったので、今回で修正できるかと思っていた」と言う。控訴になった場合は「一連の事件を併合して審理する方が被告にとっていいのではないか」と見通しを語った。
先月上旬にあった県内初の裁判員裁判の被告も複数の罪で起訴され、裁判官だけの裁判とに分けて行われた。裁判官だけの裁判の判決では、裁判員裁判の判決が考慮され、量刑は求刑の半分だった。
裁判員裁判の対象になる事件と、それ以外の事件とを併合するか分けるかは、裁判長が判断する。裁判員の負担軽減か、あるいは弁護側が主張する「併合の利益」か。今後も、この問題を巡って議論は続きそうだ。(堤之剛)
幸い、仙台はこういう構成ですから、全部控訴して、量刑を確認すればいいんですよ。
http://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tanto/tanto.html
仙台高等裁判所
第1・2刑事部 − 志田洋,加藤亮,田尻克己