児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元教授を収監=電車内痴漢、懲役4月−東京高検

 判決訂正の申立とかやったとして、収監の係と調整したりして、だいたい確定後2〜3週間だと思っています。
  6/25 上告棄却
  8/3 収監

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090803-00000076-jij-soci
東京高検は3日、電車内で痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われ懲役4月の実刑が確定した元大学教授(48)を収監した。
 確定判決によると、元教授は2006年9月、品川−京急蒲田駅間を走行中の電車内で女子高校生の尻を触った。 

第415条〔訂正の判決〕
1 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
2 前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
3 上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる