児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

上告審は新しい角度から検討した方がいい

 時々、上告からの相談を受けることがありますが、控訴理由で上告理由を仕込んでおいてもらわないと困りますね。
 上告理由というのはハードル高いので、弁護人を変えても思いつかないかも知れません。
 控訴の時点で、交替までしなくても、新顔を入れるというのが、ベストじゃないでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080825-00000082-jij-soci
東京高裁で実刑判決を受けた元社長(35)=上告=の弁護団が25日、辞任した。新弁護団の選任届はまだ出されていない。
 控訴審で主任弁護人を務めた弁護士は交代理由について「(被告と)話し合った結果、上告審は新しい角度から検討した方がいいということで意見が一致したため」としている。

第405条〔上告のできる判決、上告申立理由〕 
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所判例と相反する判断をしたこと
第411条〔同前〕
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。