児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高裁から「判決書謄本を送達するので、送り返してください。」という電話。

 いわゆる「行って来い」。こっちはFAXでも構わないのに。
 上告審としての事件受理申立をするとこうなる。「交付」じゃなくて「送達」になります。
 上告理由が1個増えること、判決書がすぐ来る、というメリットがあります。
 慣れない高裁だと、判決書をただで交付してくれることもあります。

法第406条〔上告審としての事件受理〕
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。

規則
第257条(上告審としての事件受理の申立・法第四百六条)
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、その事件が法令(裁判所の規則を含む。)の解釈に関する重要な事項を含むものと認めるときは、上訴権者は、その判決に対する上告の提起期間内に限り、最高裁判所に上告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。但し、法第四百五条に規定する事由をその理由とすることはできない。
第258条(申立の方式・法第四百六条)
前条の申立をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
第258条の2(原判決の謄本の交付・法第四百六条)
第二百五十七条の申立があつたときは、原裁判所に対して法第四十六条の規定による判決の謄本の交付の請求があつたものとみなす。但し、申立人が申立の前に判決の謄本の交付を受けているときは、この限りでない。
2 前項本文の場合には、原裁判所は、遅滞なく判決の謄本を申立人に交付しなければならない。
3 第一項但書又は前項の場合には、裁判所書記官は、判決の謄本を交付した日を記録上明らかにしておかなければならない。
第258条の3(事件受理の申立理由書・法第四百六条)
申立人は、前条第二項の規定による謄本の交付を受けたときはその日から、前条第一項但書の場合には第二百五十七条の申立をした日から十四日以内に理由書を原裁判所に差し出さなければならない。この場合には、理由書に相手方の数に応ずる謄本及び原判決の謄本を添附しなければならない。
2 前項の理由書には、第一審判決の内容を摘記する等の方法により、申立の理由をできる限り具体的に記載しなければならない。

 14日以内に理由考えないとだめなんです。
 判例違反とか、判例ないとか。

追記0711
 「7/12に発送するから」という電話がありました。いいから早く送れ。