児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

数回の3項製造罪を包括一罪とした事例

 弁護人が指摘しなきゃ、考えてもくれないんです。

神戸地裁H20.11.5
4 なお,判示第1の1,2,第3の1,2の各犯行に対する法令の適用について付言するに,判示第1のlと2の各犯行は5か月余,判示第3の1と2の各犯行は1か月半ほど離れた時点で行われたものではあるけれども,被告人と各被害児童との関係,各犯行の態様の類似性等に照らすと,判示第lの1,2,第3の1,2の各犯行は,弁護人主張のとおり,いずれも包括一罪と解するのが相当である。