弁護人が指摘しなきゃ、考えてもくれないんです。
神戸地裁H20.11.5
4 なお,判示第1の1,2,第3の1,2の各犯行に対する法令の適用について付言するに,判示第1のlと2の各犯行は5か月余,判示第3の1と2の各犯行は1か月半ほど離れた時点で行われたものではあるけれども,被告人と各被害児童との関係,各犯行の態様の類似性等に照らすと,判示第lの1,2,第3の1,2の各犯行は,弁護人主張のとおり,いずれも包括一罪と解するのが相当である。
弁護人が指摘しなきゃ、考えてもくれないんです。
神戸地裁H20.11.5
4 なお,判示第1の1,2,第3の1,2の各犯行に対する法令の適用について付言するに,判示第1のlと2の各犯行は5か月余,判示第3の1と2の各犯行は1か月半ほど離れた時点で行われたものではあるけれども,被告人と各被害児童との関係,各犯行の態様の類似性等に照らすと,判示第lの1,2,第3の1,2の各犯行は,弁護人主張のとおり,いずれも包括一罪と解するのが相当である。