児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法務省曰く「刑事施設における性犯罪者処遇プログラムの有効性を示す資料」はないそうです。

 情報公開で捜してもらいましたが、「積極的に実施していますが、効果の有無を示す行政文書はありませんでした。」ということでした。
 保護観察では有効だという資料をサッと出してくれたんですが。

 これは、「施設内で改善する」と主張している弁護士にも不利ですから、そのうち、有効だという資料が出てくるということにしておきましょう。

こういう人も、4か月入れて(最初の1か月は分類に費やす)どう改善するんでしょうかね?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090627-00000350-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090627-00000529-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090627-00000049-jij-soci