児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

厳罰化

 議員さんは気付かないと思いますが、略式手続の関係で、児童ポルノ・児童買春罪の場合、単独で100万を超える罰金刑が宣告されることはありません。だから、100万円を超える罰金刑は無意味です。
 他方、営業犯に併科される罰金刑は、500万では足りないことがあります。
 そもそも児童の商業的搾取を処罰するのに、略式の金銭支払で放免というのもおかしいでしょ。
 これくらいの法定刑にすれば、全員公判請求で、一発懲役刑を覚悟するので、威嚇効果が出てくるし、児童虐待罪という雰囲気も出てくる。
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嘘の法文
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役に処する。
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役及び五千万円以下の罰金に処する。
 電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 でも、これに反対するのが法務省と裁判所。法廷(判事・検事)と刑務所が足りない。
 となると、法定刑には略式罰金を必ず残すことになって、大半がそれで処分されるわけです。
 だから、法定刑の上限だけを引き上げても意味ないですよ。>>民主党