児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイトの開設に許可・届出は不要と回答する弁護士

 インターネット異性紹介事業については届出制です。
 この弁護士の回答を真に受けて無届でやると、罰則を受けることになります。
 無届業者に「弁護士が届出不要って回答していました」と弁解に使われるかも知れません。

http://www.bengo4.com/internet/1073/b_319055/
Q 2015年02月04日 23時47分
出会い系サイトの経営の許認可

T弁護士の回答 2015年02月04日 23時52分
開設に際しては、不要ですが、個人情報を多く扱うので、情報管理の法律は調査する必要があります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第八十三号)
(インターネット異性紹介事業の届出)
第七条  インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
三  事業の本拠となる事務所の所在地
四  事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの
五  法人にあっては、その役員の氏名及び住所
六  第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
2  前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者