「××県警ですが、・・・に関する判例をくれますか?」という電話。

 判例は、平等に適用されるので隠しませんが、警察に丸々送るのは、立場上おかしいと思うので、
「その論点については、○○高裁平成 年 月 日などがある。検事さんに探して貰ってください」
と回答した。