警視庁は、着衣の上から触るのも「他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態」だって言ってましたから、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、厳密に言えば2号ポルノです。
但し、盗撮なら姿態をとらせてないので3項製造罪に当たらず、警察に提供するつもりなら、2項製造罪に該当して正当行為で違法性阻却という処理になります。
盗撮でしたと言った方が、早期に正当化できるという変な法律です。
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
http://www.zakzak.co.jp/top/200904/t2009043035_all.html
池上署によると、男は「体が大きいし、頭が良くて手がかからないいい子だったので好意を持っていた」と供述。当時の同僚運転手(47)が昨年5月ごろから、男がこの女子生徒の胸を触るなどのわいせつな行為をしていることに気付き、車内の様子をビデオで撮影し、3月末に同署に届けた。