金沢支部判決なら、青少年条例違反は包括一罪で、諸判例によれば製造罪も包括一罪で、撮影は「わいせつ行為」だから、観念的競合か包括一罪になって、結局科刑上一罪ですね。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20090501/142499
逮捕容疑は昨年3月16日ごろから同年6月28日ごろまで前後3回にわたり、携帯電話のサイトで知り合った宇都宮市、中学三年女子生徒(15)=当時=が18歳未満であることを知りながら、宇都宮市内の空き地に駐車した乗用車内で、みだらな行為をした上、この行為を携帯電話のカメラで撮影し、児童ポルノを製造した疑い。
栃木県青少年健全育成条例
(いん行等の禁止)
第四十二条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。