児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪と3項製造罪を観念的競合とした場合の法令の適用(福島地裁白河支部)

 東京高裁ではダメダメみたいですよ。併合罪だそうです。

福島地裁白河支部
(法令の適用)
被告人の所為中強制わいせつの点は刑法176条後段に,児童ポルノを製造した点は児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 7条3項,2条3項3号にそれぞれ該当するが,これらはいずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段、10条により1罪として重い強制わいせつ罪について定めた 懲役刑でそれぞれ処断することとする。

児童買春罪・強姦罪・青少年条例・児童淫行罪とは併合罪で、強制わいせつ罪とは観念的競合というのはおかしいですよね。性犯罪と製造罪ということで一律に罪数を決めて欲しいところです。