児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

上告理由

 これから起案するんですが、こういうのを作って短文登録しておくと、便利です。

憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があるから原判決は破棄を免れない(405条1号)。
最高裁判所判例と相反する判断をしたことに他ならないから原判決は破棄を免れない(405条2号)。
最高裁判所判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所判例と相反する判断をしたことに他ならないから原判決は破棄を免れない(405条3号)
判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから原判決は破棄を免れない(411条1項)。
刑の量定が甚しく不当であって原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから原判決は破棄を免れない(411条2号)。
判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから原判決は破棄を免れない(411条3号)。
再審の請求をすることができる場合にあたる事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから原判決は破棄を免れない(411条4号)。
判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから原判決は破棄を免れない(411条5号)。

 裁判官のワープロには、「論旨は理由がない」「適法な上告理由に当たらない」と登録されているだろうということで、どっちもどっち。