非常上告って、被告人には申立権がない救済手続で、確定後に被告人が訴訟手続の違法に気づいても請求できません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080609-00000023-yom-soci
反則金4万円を納付した同県総社市の男性(46)について、岡山地検が誤って同法違反の罪で在宅起訴、岡山地裁も罰金7万円を言い渡し、昨年12月に刑が確定していたことがわかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080609-00000099-mai-soci
、最大積載量(約11トン)を超える約20トンの産廃を積んでおり、岡山県警は過積載については行政処分とし、男性は反則金4万円を納付。道交法は反則金を納めた行為で起訴されないと定めるが、地検は納付を見過ごし、過積載で在宅起訴した。岡山地裁もミスに気付かず07年12月、罰金7万円を言い渡した。
判決が確定し、罰金徴収の手続きが進む過程でミスが発覚し、検察側が非常上告していた。罰金は実際には納付されなかった。
道路交通法
第128条(反則金の納付)
前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。