3項製造罪(姿態とらせて製造)と児童淫行罪は観念的競合(名古屋家裁h19)

 また1件ありました。
 東京と横浜と長野と奈良と札幌を探せば、30件くらいあるんじゃないの?
 家裁は撮影と性行為が別個の行為であることに気づかないんですかね?それとも児童ポルノも家裁管轄にできると判断してわざと見逃してるのか?