児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪(姿態とらせて製造)と児童淫行罪は観念的競合(名古屋家裁h19)

 また1件ありました。
 東京と横浜と長野と奈良と札幌を探せば、30件くらいあるんじゃないの?
 家裁は撮影と性行為が別個の行為であることに気づかないんですかね?それとも児童ポルノも家裁管轄にできると判断してわざと見逃してるのか?