児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

再犯多いなあ。

 ときどき警察署から
   奥村弁護士ですか?
   ××罪の被疑者○○を逮捕しました。
   奥村弁護士の選任を申し出ています。
   確かにお伝えしました。
という電話があります。
 このお盆期間にも1回。
 規則とか犯罪捜査規範に従った手続なんですね。
 受けるかどうかは、行って会って決めるのが原則。

 前の罪と似たような罪だと弁護士も足取り重い。
 弁護士も見放すのか、最後まで看取って引導を渡すのか、という選択。

規則第78条〔弁護人選任の申出〕
1 勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
2 前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。

犯罪捜査規範
第130条(司法警察員の処置)
司法警察員は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちにその者について次に掲げる処置をとつた後、被疑者の留置の要否又は釈放について、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。
一 犯罪事実の要旨を告げること。
二 弁護人を選任できる旨を告げること。
三 弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載すること。

第132条(弁護人選任の申出の通知)
逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様式第十四号)に記載して、その手続を明らかにしておかなければならない。

ここにも再犯。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060817-00000115-mailo-l08
容疑者は01年にも秋田県内で16歳の少女にわいせつ行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反で逮捕、罰金40万円の略式命令を受け、02年12月に医業停止3カ月となった。