この辺の3項製造罪(姿態とらせて製造)の記述はガセでした。判例の混乱の責任はここにある。盗撮が製造罪にならないというのも島戸説。
調査官曰く、児童ポルノ犯人に甘すぎる非常識な結論だそうです。
同じような論稿を一時期にこんなに複数の雑誌に掲載しておいて「個人的見解」とは笑わせますよね。
しかも、これだけ周知しておいて、最高裁が認めないんですから。「個人的見解」というなら混乱させた個人的責任も考えてほしいですね。
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律 (特集 第159回国会成立の警察関係主要法律) / 島戸 純 Keisatsu koron. 59(10) [2004.10]
研修講座 特別法シリーズ(134)児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 / 島戸 純 研修. (676) [2004.10]
刑事立法の動向 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律 / 島戸 純 現代刑事法. 6(10) (通号 66) [2004.10]
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律 (特集 第159回国会主要成立法律) / 島戸 純 ジュリスト. (1274) [2004.9.1]
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について / 島戸 純 警察学論集. 57(8) [2004.8]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について / 島戸 純 捜査研究. 53(8) (通号 636) [2004.8]