児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<児童ポルノ>広島県立高教諭がブログに掲載…逮捕

 製造罪が来ると、怖いですね。
 会員もガクブルというところでしょうか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071127-00000133-jij-soci
調べによると、容疑者は児童ポルノ画像などを東京や大阪にあるサーバーコンピューターに保存。その上で、10月7日ごろに自身のHPに掲載した疑い。また、児童ポルノなどわいせつ画像を持ち寄るマニア向けのサイトを運営、会員数も約300人に上るという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071127-00000123-mai-soci
容疑者は10月7日午前9時40分ごろ、小学生くらいの裸の女児の画像1枚と、女性の下半身を露骨に写した画像7枚を、自身が管理するブログやホームページに掲載した疑い。ブログには、女児に性的虐待をする内容の文章などが掲載されていた。
 昨年から今年にかけて、県警に「児童虐待の恐れがあるブログがあり、広島の地名が出てくる」などの情報が複数寄せられていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071127-00000986-san-soci
容疑者は約5年前から偽名や他人名義でホームページなどを開設し、わいせつ画像を掲載。画像には容疑者自身が撮影したものも含まれているといい、県警は余罪を調べている。

 公然陳列目的製造罪と陳列罪は牽連犯にして欲しいところです。
 陳列罪は、複数被害者でも包括一罪なので、そこでかすがいになる。

 さらに、被撮影者が13歳未満の場合は、裸の撮影行為だけで強制わいせつ罪も立ちますが、最近の地裁判決によれば、製造罪とは観念的競合だそうですから、
  被害児童A 強制わいせつ→陳列目的製造→公然陳列
  被害児童B 強制わいせつ→陳列目的製造→公然陳列
  被害児童C 強制わいせつ→陳列目的製造→公然陳列
は、公然陳列が包括一罪となることでかすがいされて、結局、科刑上一罪になって、犯情が最も重い被害児童×に対する強制わいせつの刑で処断されることになります。