児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「すき家」女子高生バイト、店内でわいせつ画像を撮影 ツイッターに繰り返し投稿

 4月に女子高生と言うと18歳未満の可能性があって、そうなると、児童ポルノの問題です。
 被害児童は、公然陳列目的製造罪と児童ポルノ公然陳列罪・わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪になって保護処分、リツイート等で拡散した人は児童ポルノ公然陳列罪・わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪ということになります。モザイクをかけたとしても、わいせつ性は消えますが、児童ポルノ性は失われないことがあるのでご注意下さい。
 なお、児童ポルノ画像の所持はすでに違法であり、罰則はH27.7.15施行です。
 以上は、児童の画像だと仮定した話です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
児童ポルノ所持、提供等)
第七条
6  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする

 現時点でも所持が禁止されていること。

(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

 所持罪の罰則はh27/7/15施行です。

児童ポルノ所持、提供等)
第七条  
1自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150507-00000003-jct-soci
「みなさんのおかずにどうぞ」と挑発
 画像の投稿は2015年3月から4月にかけて繰り返し行われた。女性アルバイトはブラジャーをずらして胸をはだけたり、ズボンを脱いで恥部を露出したりし、フォロワーに見せつけるように何度もわいせつ画像を投稿していた。

 写真の背景には壁に張られたマニュアルが見えるものがあり、撮影は店内で行われたことが分かる。また、制服を着用したものもあった。顔写真や通学していたと思われる学校についても投稿していたようで、自身の特定を避けるつもりもなかったようだ。

 わいせつ画像の投稿は次第にエスカレートしていった。「みなさんのおかずにどうぞ」と自慰行為をする様子や、「バイト中なのに脱いじゃった…ブラダサくてごめんなさい」などと上下の下着だけの写真も投稿。まったく悪びれることなく、露出行為は過激になるばかりだった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150508-00000500-san-soci
大手ファストフードチェーンが新たな“バイトテロ”に見舞われた−。
 ゼンショーホールディングス(HD)の運営する牛丼チェーン「すき家」で、アルバイトの女子高生が自らのわいせつ画像を店内で撮影、短文投稿サイトのツイッターに繰り返し投稿していたことが7日、わかった。取材に対し、同社は「お客様に不快な思いをさせてしまい、お詫び申し上げます」(広報)と平身低頭だ。

 同社によると、問題の投稿があったのは今年3〜4月。関東地方の店舗で勤務していた同バイトが、店内で制服の上半身をはだけさせたり、ズボンを脱いで下半身を露出した状態の写真を自身のツイッターに複数回投稿した。