児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童(14)に裸写真を撮らせたり、送らせたりした者の責任

 法文上、児童が製造罪の正犯だと思います。
 間接正犯の道具というほどのコントロールはありません。

女子中生の裸画像を携帯に記録し逮捕 児童ポルノ製造容疑 七条署(読売新聞) - 2007年7月26日(木)
 女子中学生の裸を撮影したデータを携帯電話に記録したとして七条署は25日、容疑者(32)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑で再逮捕した。
 調べでは、容疑者は6月中旬、携帯電話の「メル友」募集サイトで知り合った埼玉県深谷市内の中学2年女子生徒(14)に「脱いだ写真を送ってほしい」と持ちかけ、女子生徒に上半身裸の写真を携帯電話のカメラで撮影、データとして記録させ、児童ポルノを製造した疑い。