12歳へのわいせつ行為の存在を前提にすると、児童買春罪ではなく強制わいせつ罪のみを成立させればいいと思います。
どっちの罪にしても、量刑は変わりません。
被告人高齢の場合でも、量刑は変わりません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070725-00000185-jij-soci
同容疑者は「怖くなってできなかった」と容疑を否認しているという。
調べによると、容疑者は6月18日、吹田市の中学1年の女子生徒に現金600円を渡して握手をし、さらに5000円を渡してわいせつな行為をした疑い。
一人暮らしの容疑者の家に頻繁に女子生徒が出入りするのを不審に思った近所の人が通報し、発覚した。