児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

串刺し理論に反対する裁判例

 串刺理論というのは、かすがい現象の一種に、奥村が勝手に命名したのですが、
   数回の児童ポルノ罪は併合罪
   数回のわいせつ図画罪は包括一罪。
という前提で、
 数回の児童ポルノ罪+わいせつ図画罪の場合は、
  各行為について、児童ポルノ罪+わいせつ図画罪が観念的競合
  各行為のうちわいせつ図画罪は包括一罪。
  わいせつ図画罪で串刺しになって、全体として一罪
という理屈です。
 それを取らない裁判例がたくさんある。

 児童ポルノ罪とわいせつ図画罪が混合している場合は、併合罪とする裁判例が多数あるので報告する。
 数十件もあるから「弁護人独自の見解」とは言わせない。これらの事例と平等に扱うことを求める。
(1)青森地裁八戸支部H12.3.15
(2)東京地裁H14. 3.14
 児童ポルノ名誉毀損罪が加わることによって、多数回のわいせつ図画販売罪が併合罪とされている。
 この方式によれば、本件の訴因変更請求は公訴事実の同一性がないから違法である。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/EDB21E51F5970A5C49256B97001E110B/?OpenDocument
第1 児童ポルノ+わいせつ 販売
第2 児童ポルノ+わいせつ 販売
第3 児童ポルノ+わいせつ 販売
第4 児童ポルノ+わいせつ 販売
第5 児童ポルノ+わいせつ 販売
第6 児童ポルノ+わいせつ 販売
第7 児童ポルノ+わいせつ 販売
第8 児童ポルノ+わいせつ 販売
第9 名誉毀損
第10児童ポルノ+わいせつ 販売
(法令の適用)
被告人の判示第1から第8まで及び第10の各所為のうち,各児童ポルノの販売の点は刑法60条,児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項,2条3項3号に,各わいせつ図画販売の点は刑法60条,175条前段に,判示弟9の所為は被害者ごとに同法60条,230条1項にそれぞれ該当するところ,判示第1から第8まで及び第10はいずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,同法64条1項前段、10条によりそれぞれ1罪として重い児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の罪の刑で処断することとし,判示第9は1個の行為が3個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として犯情の最も重いMに対する名誉毀損罪の刑で処断することとし,各所所定刑中いすれも懲役刑を選択し、以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示第2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で・・・

(3)仙台地裁H15.10.8
(4)札幌地裁H12.7.28
(5)神戸地裁尼崎支部H12.10.24
(6)神戸地裁尼崎支部H15.1.16
(7)山形地裁鶴岡支部H16.2.16
(8)千葉地裁H14.9.10
(9)千葉地裁H15.2.28
(10)千葉地裁H15.7.22
(11)東京地裁H13.6.15
(12)東京地裁H13.9.28
(13)東京地裁H13.8.9
(14)東京地裁H13.6.15
(15)名古屋簡裁H16.9.22
(16)名古屋簡裁H16.9.24
(17)さいたま地裁H14.12.12
(18)さいたま地裁H14.7.29
(19)さいたま地裁H13.8.15
(20)福岡地裁小倉支部H15.2.18
(21)富山地裁高岡支部H12.3.28
(22)大津地裁H14.10.7
(23)大津地裁H17.10.3
(24)大津地裁H17.9.28
(25)大津地裁H17.5.19
(26)東京地裁H14.8.22
(27)東京地裁H14.3.26
(28)名古屋地裁一宮支部H16.12.1
(29)山口地裁岩国支部H13.2.9
(30)水戸地裁土浦支部H13.5.15
(31)福島地裁いわき支部H16.11.1
(32)横浜地裁H13.10.2
(33)横浜地裁H17.6.15
(34)東京地裁H15.1.28
(35)東京地裁H15.2.7

 現状を解説すると、わいせつ図画の包括一罪性・包括評価というのは、著作権法違反・名誉毀損・児童買春罪など重い罪が介在すると、破れるようだ。児童ポルノ罪(懲役5年)がくれば、当然破れる。


 検察官の包括一罪だとする見解は、法令の根拠もないし、被撮影者を十把一絡げに扱い、その権利侵害を軽視するものであり許されない。また、「被撮影者の権利侵害」を強調する論告とも矛盾する。
 児童ポルノは被害者がある罪であることは、刑訴法上も明らかである。