わいせつ図画罪と混合した場合の罪数論については一罪説(大阪高裁h17.10.28)

 併合罪の下級審判決を列挙してお尋ねしたのですが、
阪高裁は
  理由は言えないけど、包括一罪
  http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050901/1125543934の裁判例が間違っている
とのことです。
 天下の大阪高裁が、罪数判断ごときに理由を付けられないなんて。

一罪説に収束するか観察することにします。