児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

犯行後、どれくらいで検挙されるか?

 何の役に立つのか知りませんが、こういう質問もしばしばあるので、50件ほどで調べてみました。
 罪となるべき事実の犯行日と判決日の間隔です。
   逮捕→起訴→第1回→判決日
にかかる日数を考慮すれば、犯行後〜検挙の間隔もだいたいわかります。
 800日も空いている事件もありますから、証拠が揃えば公訴時効まで立件に支障ないようです。当たり前の結論で済みません。

犯行日から判決日までの日数
86
88
101
106
107
115
123
127
129
141
146
149
154
155
158
165
168
169
170
171
174
175
176
180
192
193
200
201
201
202
212
221
221
266
267
273
275
285
285
318
321
322
327
349
388
401
492
604
814