児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反につき、8/1の職務質問を端緒として、9/15に逮捕された事例

 夏休み明けから
  行為後、どれくらいすれば事実上検挙されないのか?
  職務質問等で警察に呼ばれて帰された場合はもう逮捕されないですよね。
という相談ばっかりです。
 地元の弁護士は「もう大丈夫だ」なんて回答するようですが、奥村は、福祉犯には強制捜査が必要だという捜査報告書とかをしばしば見るので毎回、公訴時効まで逮捕の虞れがあると言います。
 被害児童の年齢を戸籍で確認するので(役場に照会するんです。)、職務質問による現行犯逮捕は稀で、後日逮捕になるんです。

淫行容疑の会社員逮捕=徳島 読売新聞 2010年9月16日
 県警少年課と小松島署は15日、容疑者(26)を県青少年健全育成条例違反(淫行=いんこう)の疑いで逮捕した。発表によると、容疑者は7月11日午前4時頃、自宅で18歳未満と知りながら県内の女子高校生(15)にみだらな行為をした。また、8月1日午前0時半頃、小松島市内で自分の車にこの生徒を乗せて連れ回した疑い。同夜、小松島署員が車に乗っている2人を見かけ、職務質問して犯行が発覚。携帯電話のサイトで知り合ったという。