児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自称20歳との淫行(青少年条例)につき「相手が18歳未満だという認識が無かったとして、犯罪の故意を否認すべき事案のように思います。」という弁護士の回答

 単に青少年に年齢や生年月日を確認しただけ、又は身体の外部的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の保護者に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を講じて青少年の年齢を確認していなければ過失でも処罰されるので、故意を否認して過失も否定しないと刑事責任を免れません。

埼玉県青少年健全育成条例
第31条 第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第17条の2、第1
7条の4第1項若しくは第2項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)、第17条の5(第3号に係る部分を除く。)、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第18条の2、第18条の3、第19条第1項若しくは第2項、第19条の2、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第28条から第29条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らな3、第19条第1項若しくは第2項、第19条の2、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第28条から第29条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。


埼玉県青少年健全育成条例の解説(R3.3)
2 用語の説明
「過失がないとき」とは、単に青少年に年齢や生年月日を確認しただけ、又は身体の外部的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の保護者に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を講じて青少年の年齢を確認している場合をいう。
3 関係する判例(「過失がないとき」)
○昭和34年5月11日最高栽判決(児童福祉法違反)
児童又はその両親が児童本人の氏名を偽り、他人の戸籍抄本をあたかも本人のごとく装って提出した場合、他人の戸籍抄本をあたかも児童本人のものであるかの使用することも職業の特殊性から当然あり得ることが容易に想像できるから、一方的な陳述だけでたやすく軽信することなく、他の信頼すべき客観的資料に基づいて調査をなすべきである。この調査を怠っている場合、児童福祉法第60条第3項但し書きにいう年齢を知らないことにつき過失がない場合に該当しない。
○昭和38年4月13日東京家裁判決(風適法違反)
風俗営業者は、全ての場合に戸籍謄本等を提出させたり、戸籍の照会をなすべき義務まで負うものではないが、応募者全員に対し住民票その他氏名、年齢等を通常明らかにし得る資料の提出を求めるか、全ての場合に、単にその氏名、年齢等を述べさせ若しくは記載させ、又はその容姿を観察するだけでなく、進んでその出生地、いわゆる「えと」年、その他、親兄弟や学校関係等について適宜の質問を発して事実の有無を確かめるとかの方法を講ずべきであり、すくなくとも本人の言うところ等に多少でも疑問があれば、右のような方法の外、進んで戸籍の照会を行う等客観的に通常可能な方法をとって事実を確かめ、その年齢を確認すべき法的な注意義務を有するものと解する。

https://legal.coconala.com/bbses/59824
本人は20歳と言っていましたが、話の雰囲気から18歳未満かもと思えました。仮に18歳未満だとして発覚した場合、もともと18歳未満は入店禁止だし本人は20歳と言っていたし、18歳未満とは思わなかったは理由になるのでしょうか?

埼玉県の弁護士の回答
本人が20歳以上と言っていたのであれば、青少年健全育成条例違反等で捜査されたとしても、相手が18歳未満だという認識が無かったとして、犯罪の故意を否認すべき事案のように思います。