児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-04-01から1ヶ月間の記事一覧

「同児童に自己の陰茎を口淫させる姿態及び同児童の乳房及び陰部を露出させる姿態」を「児童を相手方とする性交及び性交類似行為に係る児童の姿態」とした事例(大阪地裁R2.12.16)

「同児童に自己の陰茎を口淫させる姿態及び同児童の乳房及び陰部を露出させる姿態」を「児童を相手方とする性交及び性交類似行為に係る児童の姿態」とした事例(大阪地裁R2.12.16) 刑法改正で混乱するんじゃないかと思ってました。 児童ポルノ・児童買春法の…

ツイッター等で誘導されて陰部画像を送ったら、「警察に通報されたくなかったら、paypayかアマゾンギフトカードで5万送れ」と言われた。という相談

きょう、4回電話がありました。 見知らぬ人に陰部写真を送るのはわいせつ電磁的記録頒布罪です。 相手方の金銭要求は恐喝罪です。お金は払わないことです。 1回払っても止みません。しつこいときは、わいせつ電磁的記録頒布について、弁護士に相談して、自…

監護者性交罪につき「本件当日のそのゲームのアクセスログによれば,3日午前8時52分から午前9時10分までの間,ゲーム操作を行っていたことが判明したのに、「平成30年8月3日午前8時30分頃から同日午前10時50分頃までの間に,当時の自宅において,Aと口腔性交及び性交をし」と原審が事実認定したなどと指摘された事例(仙台高裁r01.12.17)

監護者性交罪につき「本件当日のそのゲームのアクセスログによれば,3日午前8時52分から午前9時10分までの間,ゲーム操作を行っていたことが判明したのに、「平成30年8月3日午前8時30分頃から同日午前10時50分頃までの間に,当時の自宅に…

「2019年5月5日頃、県内の自宅周辺で、児童のわいせつな画像を自身のスマートフォンにダウンロードして所持した疑い。」という警察官の懲戒事案 岩手県警

ダウンロード時期を特定されているとうことは、サーバーの捜査から発覚した可能性がありますね https://news.ibc.co.jp/item_42697.html おととし5月5日ごろ、児童のわいせつな画像を自分のスマートフォンにダウンロードして所持した疑いが持たれています…

大法廷h29.11.29以降の、わいせつ行為の認定方法

わいせつ行為とわいせつでない行為の境界線が判りません。 大阪高裁h28.10.27 (2) ところで,強制わいせつ罪の保護法益は被害者の性的自由と解され,同罪は被害者の性的自由を侵害する行為を処罰するものであり,客観的に被害者の性的自由を侵害する行為…

13歳未満の児童をして裸体を撮影送信させた行為を強制わいせつ罪(176条後段)+児童ポルノ製造罪(7条4項)にした判決への控訴理由

こういう限界事例になると、前例がないので、どう定義づけるかが問題になります。 とりあえず完成させたので、高裁の反応を見て、次の事件でさらに加筆して加筆してという感じにな ります。 控訴理由第○ 理由不備・法令適用の誤り~わいせつ行為(176条後段…

強盗の機会に被害者に恥ずかしい思いをさせれば,羞恥心から警察への通報等を思い止まるだろう等と考えその衣服を脱がせて同人の左乳首をなめた行為を強制わいせつ罪とした事例(松江地裁r02.5.30)

強盗の機会に被害者に恥ずかしい思いをさせれば,羞恥心から警察への通報等を思い止まるだろう等と考えその衣服を脱がせて同人の左乳首をなめた行為を強制わいせつ罪とした事例(松江地裁r02.5.30) 被害者に恥ずかしい思いをさせれば,羞恥心から警察への通…

キスという行為自体がもつ性的性質に加え,被告人とAの関係性や本件キスに至る具体的な状況をも考慮すると,性的な意味合いの乏しいスキンシップではなく,Aの性的自由を侵害する性的な意味合いの強い行為とみるべきであるから,刑法176条にいう「わいせつな行為」にあたる。札幌地裁R01.10.23

キスという行為自体がもつ性的性質に加え,被告人とAの関係性や本件キスに至る具体的な状況をも考慮すると,性的な意味合いの乏しいスキンシップではなく,Aの性的自由を侵害する性的な意味合いの強い行為とみるべきであるから,刑法176条にいう「わい…