児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-04-13から1日間の記事一覧

13歳未満の児童をして裸体を撮影送信させた行為を強制わいせつ罪(176条後段)+児童ポルノ製造罪(7条4項)にした判決への控訴理由

こういう限界事例になると、前例がないので、どう定義づけるかが問題になります。 とりあえず完成させたので、高裁の反応を見て、次の事件でさらに加筆して加筆してという感じにな ります。 控訴理由第○ 理由不備・法令適用の誤り~わいせつ行為(176条後段…