児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-12-20から1日間の記事一覧

写メの証明力=本件携帯電話には,基地局から通知される時刻に同期させて正確な時刻を表示する自動時刻補正機能があることに加えて各犯行日にEメールの受送信記録があることからすれば,特段の事情のない限り,本件携帯画像は,その撮影日時情報どおりの日時ころに撮影されたものと推認できる(東京高裁h26.6.23 速報番号3526号)

写メの証明力。 原判決の判断には,検察官が指摘するとおり,論理則,経験則等に照らし,不合理な点が多々見受けられ,結論として破棄を免れない。以下詳述する。 1 本件携帯画像の撮影日時について まず,原判決は,本件携帯が日付,時刻の手動設定機能を有…

2014年12月20日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 青少年条例の解釈としては20歳未満の女子は片方の親の承 | URL #弁護士ドットコム2014-12-20 22:41:18 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】職業安定法第5章 罰則 第63条次の各号のい | UR…