2014-12-20から1日間の記事一覧
写メの証明力。 原判決の判断には,検察官が指摘するとおり,論理則,経験則等に照らし,不合理な点が多々見受けられ,結論として破棄を免れない。以下詳述する。 1 本件携帯画像の撮影日時について まず,原判決は,本件携帯が日付,時刻の手動設定機能を有…
@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 青少年条例の解釈としては20歳未満の女子は片方の親の承 | URL #弁護士ドットコム2014-12-20 22:41:18 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】職業安定法第5章 罰則 第63条次の各号のい | UR…