児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-06-01から1日間の記事一覧

児童ポルノの所持による児童の心身の成長に重大な影響とはなにか

流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えないんですが。製造した直後に持ってるのは製造罪に包摂されるでしょ。かれこれ15年も調査研究してきたはずなのに、提供とか製造とか所持による被害調査の結果が全くないなんて。 所持・提…

教員が夜間青少年の相談に乗ったという夜間同伴の罪で、罰金10万円(静岡簡裁H25.5.1)→ 減給6ヶ月

教諭 深夜少女連れ外出 罰金命令 静岡市教委 減給6か月=静岡 2013.05.31 読売新聞 静岡市教委は30日、18歳未満の少女を連れて深夜に外出したとして、県青少年環境整備条例違反(深夜の連れだし)で静岡簡裁に略式起訴された同市立中学校(駿河区)の3…

「地方検察庁で保管中のSDカード4枚(平成23年東地領第179号符号1から4まで)は,いずれも判示第3の児童ポルノ製造の犯罪行為を組成した物で,何人の所有も許さないものであるから,同法19条1項1号,2項本文を適用して,これらを没収する。」という法令適用

判決時点では、児童ポルノの所有は適法なので、「何人の所有も許さないものであるから」というのは誤りです。 東京高裁は、児童ポルノ製造罪の記録媒体は、犯罪生成物として刑法19条1項3号で没収する(東京高裁H23)としています。 児童ポルノ弁護人はこ…