児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-05-14から1日間の記事一覧

我が国の法制上は、刑法で規定されている十三歳という年齢が性交に同意することができる年齢とされているというわけではないと承知しております

そうなんだ。 赤枝 恒雄君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 岩尾 信行君 001/099] 183 - 衆 - 予算委員会第四分科会 - 2号 平成25年04月15日 ○赤枝分科員 時間がないので、ちょっと御指摘させていただきたいのは、連携してやるというのは今までどおりの…

6/29~30は、室蘭・札幌・小樽・旭川の裁判例を調べます。

合間に法律相談とか接見とかが入っています。 LCC利用です。