青少年条例違反って、一応合意があるという罪なので、強制的な性犯罪との比較では、法定刑も量刑もそれほど重くないので、「落ち度」が問題になることはありません。弁護人が主張するまでもなく考慮されているとも言えますが。
ちなみに、条例の規定上、青少年との性行為を全部禁止しているわけではなく、判例も青少年との性行為がどんな場合にでも許されないとしているわけではありません。
「少女に落ち度ない」/保護条例違反 容疑警官逮捕 識者「ケア必要」
2012.06.28 沖縄タイムス
県民や地域の安全を守るはずの警察官が、県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕された。県警幹部は会見で謝罪を繰り返し、苦渋の表情で頭を下げるしかなかった。教育関係者にも波紋が広がり、性犯罪問題に詳しい識者は「少女に全く落ち度はない。被害後のケアをしっかりしてほしい」と求めた。(1面参照)
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強姦(ごうかん)救援センター沖縄(レイコ)の高里鈴代代表は「どんな理由でも許されない」と厳しく糾弾。「公的立場の人の性犯罪はまれでない。倫理教育が必要でないか」と指摘した上で、「被害者に全く落ち度はなく、捜査や処分の過程で一切非を問うべきでない。警察官による性犯罪が起きると、ほかの被害者が警察に訴えにくくなる」と懸念を示した。
沖縄県青少年保護育成条例
http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/7904/jourei.pdf
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第17条の2
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。