児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-06-02から1日間の記事一覧

携帯有害サイト:危険性説明、義務化へ 18歳未満の契約時、販売業者に /栃木

今やっている強姦罪(177条後段)も児童側は携帯電話です。 出会い系サイトと違って、低年齢ですし、年齢の下限がないので、罪名としては、強姦(177条後段)・強制わいせつ罪(176条後段)が目立つような気がします。 sextingの製造・強要事件は、児童が携帯…

サーバー蔵置は、4項提供罪(不特定多数)という構成でも公然陳列罪という構成でもいい。包括一罪の関係にあって、どちらを選択するかは検察官の裁量である(大阪高裁H24.6.1)

弁護人がそう主張すると、これまで大阪高裁は、サーバー蔵置は、公然陳列罪であって、4項提供罪(不特定多数)ではないと判示していました。そんなの「弁護人独自の見解」だとまで言っていたのに、今日からは、4項提供罪(不特定多数)だそうです。 大阪高…

児童2名を同時に撮影した場合の5項製造罪は包括一罪(大阪高裁H24.6.1)

原判決は単純一罪。 観念的競合を主張したら、包括一罪になるだって判示されました 「被害児童の権利擁護をも目的とする」というのなら、1人1罪立てて、罪数処理で解決する方が、児童の保護という立法趣旨に合うはずです。とことん弁護人に賛成しない裁判…