児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-02-12から1日間の記事一覧

青少年が青少年条例に違反した場合

補導はされますね。 神奈川県青少年保護育成条例の解説H21 第33条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。 〔解説〕 本条例は、青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為から青少年を守ることを目…