補導はされますね。
神奈川県青少年保護育成条例の解説H21
第33条
この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
〔解説〕
本条例は、青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為から青少年を守ることを目的とするものであり、保護対象たる青少年がこの条例に抵触する行為を行った場合は、当然取り締まり対象となるが、条例に抵触した青少年の責任は罰則を科して問うことはしない旨の規定したものである。
本条例の目的から条例に抵触した青少年に対しては保護・矯正・善導をもって当たることが本旨に適うものとなる。
愛知県青少年保護育成条例の解説H21
免責規定
第31条
この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
解説
本条例は、青少年の健全な育成を目的とし、青少年に悪影響を及ぼすような環境や大人の行為から青少年を保護するものである。この趣旨から、本条は、青少年が条例違反の行為をした場合でも本条例では罰しないことを明らかにしたものである。
なお、青少年の行為が他の法令に違反するときは、その法令の定めるところによることはいうまでもない。
大阪府青少年健全育成条例の解説h19
第45条
この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。ただし、青少年が営む営業に関する罰則の適用については、この限りでない。趣旨
本条は、罰則適用の例外規定である。
解説
この条例上、青少年は保護・育成の対象であることから、青少年が条例違反の行為をした揚合でも、自らが事業者である揚合を除き、罰則を適用しないこととするものである。
東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説H17
(青少年についての免責)
第30条
この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
[解説]
この条例は、青少年の健全な育成を図ることを巨的とし、その目的達成の手段として、青少年の福祉を限害するおそれのある行為を防止する義務、すなわち青少年を好ましくない社会環境から守る義務を青少年以外の者に負わせたものである。したがって、この条例に違反した者が青少年であるときは、その者を罰することは条例の本旨ではないので、本条により、当該青少年の違反行為について罰則の適用がないことを規定したものである。