児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「学校を卒業できなくなるぞ」などと脅してわいせつ行為を強要する内容のメールを送ったら何罪か?

 刑法的には強制わいせつ罪(未遂)ですよね。電話とかメールでも脅迫できますから。
 しかも刑法の教科書には「強制わいせつ罪が成立する場合には強要罪は成立しない」と書いてあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110519-00000486-yom-soci
柳井署の発表によると、容疑者は2月12日、山口県内の女子高生(当時18歳)の携帯電話に、「学校を卒業できなくなるぞ」などと脅してわいせつ行為を強要する内容のメールを送った疑い。「メールは送ったが、犯罪になるとは思わなかった」と供述しているという。

 でも、強要罪非親告罪なので、警察は扱いやすいんです。示談しても起訴できる。
 しかし、検事が厳しい場合は、強制わいせつ罪に切り替えて起訴されることがあります。
 弁護人も非親告罪だと思って油断してると、親告罪になって、起訴される。捜査段階でどうして示談しておかなかったかと悔やんでも後の祭り。