児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-03-21から1日間の記事一覧

「深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめること」の意味

どこの県でもだいたい同じだと思います。 栃木県青少年健全育成条例 (深夜外出等の制限) 第48条 1保護者は、特別の事由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないように努め なければならない。 2何人も、正当な理由がある場合を除き、保護者の委託…