児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめること」の意味

 どこの県でもだいたい同じだと思います。

栃木県青少年健全育成条例
(深夜外出等の制限)
第48条
1保護者は、特別の事由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないように努め
なければならない。
2何人も、正当な理由がある場合を除き、保護者の委託又は承諾を得ないで、深夜に、青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜(その営業時間帯に限る。)に、当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(9) 深夜午後11時から翌日の午前5時までの時間をいう。

第56条第42条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第4項、第25条第3項、第30条第1項又は第48条第2項の規定に違反した者
8第22条第4項、第25条第3項、第34条、第42条第1項若しくは第2項、第43条、第44条第1項、第45条から第47条まで、第48条第2項又は第49条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。
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栃木県青少年健全育成条例の解説
逐条解説
2第2項は、保護者以外の第三者が、正当な理由がなく深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめることにより青少年に悪影響を及ぼすことを防止しようとするものである。
(1)本条の「何人も」の意味及び青少年の処遇については、第42条の解説9の項と同様であるが、本条では「何人も」に保護者は含まれず、保護者は第1項の規定による制約を受ける。
(2)この規定により、保護者以外の第三者は、保護者の委託又は承諾を得た場合のほかは、正当な理由がない限り、青少年を深夜に連れ出し、同伴し、とどめることが禁止される。
「正当な理由」とは、保護者の不在中の火災、盗難の通報や急病人のため医師に急報する等緊急事態に際して保護者の委託又は承諾を得ることができない場合がこれに当たる。
(3) 「連れ出し」とは、青少年をその住居又は居所から離れさせることをいい、その手
段等は問わない。したがって、携帯電話やメール等での呼び出しであっても該当する。
(4) 「同伴し」とは、現に同行し、又は同席する等、青少年と同一の行動を取っていることをいい、青少年が単独であると複数であるとを問わない。また、深夜以前に連れ出して、深夜に至っても、なお引き続き青少年を同伴する場合や既に深夜に外出している青少年と同伴する場合も含む。
(5) 「とどめ」とは、連れ出している、あるいは既に外出している青少年が、帰宅の意思を表しているにもかかわらず、それを翻意させ、又は制止することをいい、その手段を問わない。
(6) 「連れ出し」「同伴し」「とどめ」について、その成立はいずれも青少年の意思には関係がない。つまり、青少年の意思に反し、あるいは意思の確認をしないで、これらの行為をすることはもとより、青少年が自らの意思で「連れ出し」に応じて外出し、同一の行動をとり、また、青少年が翻意に応じて帰宅の意思を変更してとどまっている場合もこれに当たる。

奈良県青少年の健全育成に関する条例の解説h15
 (深夜外出の制限)
 第32条 保護者は、深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
 2 保護者の委託を受け、又はその同意を得る等正当な理由がある場合のほかは、何人も、深夜に青少年を同伴して外出してはならない。
【要 旨】
 本条は、青少年の深夜外出に関し制限を加えることにより、青少年を深夜における悪の誘惑や、暴行、恐喝等の被害から守ろうとするものである。
【解 説】
(第1項関係)
1 保護者の注意義務を規定したもので、深夜を「午後11時から翌日の午前4時まで」としたのは、青少年の外出時間に関する児童福祉法労働基準法及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の規定を考慮して定めたものである。
2 「外出」とは、住所又は居住を離れている状態をいう。
(第2項関係)
1 「正当な理由がある場合」としては、青少年が夜学、早朝の新聞配達、交替制による夜勤等のため外出する場合がある。
2 「何人も」には、青少年も含まれる。
3 外出したときの時刻には関係なく、外出している状態が深夜に及んだ場合、本項が適用される。
【罰 則】
 第2項違反 10万円以下の罰金又は科料
《関係法令等》
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第13条(営業時間の制限)第18条(年少 者の立入禁止の表示)第22条(禁止行為)第32条(深夜における飲食店営業の規制等)第34条 (指示等)
○ 奈良県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例第5条(法第2条第1項第7号の 営業の営業時間の制限)第8条(法第2条第1項第8号の営業に係る営業所の立入り制限に係る年齢及び時)第11条(深夜における営業時間の制限)
○ 労働基準法第61条(深夜業)
○ 児童福祉法第34条第1項4の2(禁止行為)