児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-02-08から1日間の記事一覧

金沢の強盗強姦:裁判員裁判 動機「分かりません」 被告人質問で /石川

強盗強姦罪なんだから、物欲・性欲に決まってるわけで、聞いてもしょうがないです。 考えて答えても強盗強姦する正当理由なんてないので、量刑理由では「動機について・・・と説明するが、そうだとしても自己中心的であって酌量の余地はない」と評価されます…

覚せい剤自己使用の事案で,被告人が,自ら交番に赴き警察官に覚せい剤使用の事実を申告したことは認められるとしながら,警察官に対し,自らの訴追を含む処分を求めていたとは認められないと判示し,自首の成立を否定した事例(福岡高裁H22.11.22)

法律上の減軽事由というのは強い効果がある反面、要件が厳しいものです。 逮捕されてからの余罪の自供が「自首」になるかとか、最初から「自首」したい人の相談とか、で「自首」の要件を調べています。 するんなら、弁護士に相談するなどしてちゃんと準備す…