児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福井県青少年愛護条例の「何人も、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第5項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない」

 淫行相手に「年齢を問いただす」で足りるんですか?

福井県少年愛護条例」福井県青少年総合対策本部編
「青少年の年齢を知らないことを理由として、罰則規定を免れることはできないことを規定したものである。ただし、青少年の年齢確認について、客観的に充分な注意義務が払われ、違反行為の発生に過失が認められなかった場合には、罰則の適用は免れる。
「過失のないとき」 とは、具体的な事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の状況およびその確認方法等を総合的に検討し、社会通念に照らして通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって判断される。
青少年の年齢確認については、関係業者の協力に委ねるところが大きいが、学生、生徒等の場合には、学生証、生徒手帳等の提示を求めるとか、服装、態度等から判断して、年齢を問いただすなどの適当な方法をとることが望まれる。