児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-08-07から1日間の記事一覧

児童をして撮影・送信させた場合に、送らせた方が3項製造罪の単独正犯となり、児童には犯罪が成立しない理由。

裸の写メを送らせる行為(sexting セクスティング)について、児童を処罰せずに送らせた方だけを処罰する理屈に悩んでいます。 判例はいろいろ理由を付けて、強要とか欺罔があったら、間接正犯になるとして、強要とか欺罔がなくても間接正犯になるというので…