大阪府の義務
いまさら何言ってるんだ!
という話なんですが、11年も運用してるんだから、児童相談所にも大阪府警にも、生身の被害児童を保護(「相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置」)した記録がさぞかしたくさん残っているはずです。
それに基づけば、
被害の実態(性質・程度)
救済方法・体制
漫画・アニメと福祉犯・性犯罪との関係
なんて、もう改めて調査の必要はないはずです。
それはやらないでおいて、半年間限定で付け焼き刃的に漫画・アニメの調査だけするというのでは、調査の意味はないんじゃないですかね。
漫画・アニメの影響なんて、古いテーマですが、それだけやるにしても、そんなに短期間で結論がでる調査とも思えません。
http://mainichi.jp/kansai/news/20100326ddn012040042000c.html
大阪府:児童ポルノなど実態調査−−来月から
大阪府は、漫画やアニメなどで18歳未満の子どもを性的対象として扱う児童ポルノなどの図書類の実態調査を4月から始める。府が25日、発表した。東京都の条例改正の動きに呼応し、橋下徹知事がトップダウンで指示した。今秋にも報告をまとめ、条例による規制の必要性を判断する。
橋下知事は今月19日、報道陣に「表現の自由は大切だが、絶対的なものではない。透明なプロセスを確保し、子どもたちを守れるようにしていきたい」と述べ、担当部局に調査の準備を指示していた。
本、雑誌、DVD、テレビゲームなどでの表現の実態、現在の有害図書類指定制度での規制状況、保護者や学校の意識などを調べる。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第14条(教育、啓発及び調査研究)
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。